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ANATEL識別表示要件

概要(ポイントまとめ)

  • ホモロゲーションを取得した製品には、適用される形式でANATEL識別情報を表示する必要があります。

  • 物理的な表示は、製品の取り外せない部位に行い、耐久性を備え、工具なしで確認できることが必要です。

  • 電子ラベルは、本体または接続先の機器のディスプレイに表示できます。アクセス、改ざん防止、包装上の表示に関する要件が適用されます。

  • 表示形式と位置を文書に記録し、変更を予定する場合は指定認証機関(OCD)に相談してください。

  • ホモロゲーション番号と製品資料の整合性を保ってください。

ラベル表示の義務

ホモロゲーションを取得した製品には、ANATEL識別情報の表示が必要です。12桁のホモロゲーション番号は、HHHHH-AA-FFFFFの形式です(例:12345-24-09876)。表示方法には以下があります。

  • ANATELロゴとホモロゲーション番号を組み合わせた認証マーク

  • 「ANATEL」の文字に続けてホモロゲーション番号を表示

  • 条件を満たす場合、電子ラベル

ANATELラベル
ANATELロゴ、ホモロゲーション番号、任意のバーコードを示したラベルの例。

ラベルの貼付要件

物理的な表示は、以下の条件を満たす必要があります。

  • 製品の使用期間を通じて読みやすさと耐久性を保つこと

  • 製品の取り外せない部位に表示すること

  • 工具を使わずに確認できること

表示位置の例:

  • 機器の背面または底面

  • 工具なしで開けられるバッテリー収納部内の固定面

  • 筐体の取り外せない部位

よくある表示ミス

代表的な表示ミスには以下があります。

  • 不適切な位置:取り外せる部位、または確認に工具が必要な場所への表示

  • 不完全な識別情報:ホモロゲーション番号の欠落や形式の誤り

  • 耐久性の不足:通常の使用で剥がれたり、色あせたりする表示

  • 要件を満たさない電子ラベル:アクセスや改ざん防止に関する要件に適合しない電子ラベル

製品文書の審査時に、表示形式、位置、耐久性をOCD(指定認証機関)と確認してください。

マニュアルでの識別表示

ユーザーマニュアルへの識別情報の記載は、以下のいずれかの場合に認められます。

  • 製品の表示スペースが不足していることが実証されており、かつ国際認証機関の識別マークが製品に表示されていない場合

  • 製品への表示に技術的な困難がある場合

この場合、識別情報をユーザーマニュアルに記載する必要があり、包装にも記載できます。製品が条件を満たすか、どの表示形式を適用するかをOCDに確認してください。

電子ラベル表示

電子ラベルは、本体にディスプレイを備える機器、またはディスプレイ付き機器と組み合わせて動作する機器で使用できます。認証時には、以下を行います。

  • 申請者が、識別情報を明確で読みやすく表示する方法を文書に記録

  • OCDが、表示に関する文書をANATEL要件に照らして審査

電子ラベルの技術要件

アクセス方法と実装には、以下の要件が適用されます。

  • 容易にアクセスできること。メインメニューまたは開始メニューから、できれば3ステップ以内で表示する

  • コード、パスワード、特別な権限、プラグイン、追加の専用アクセサリーを必要としないこと

  • 識別情報と閲覧用ソフトウェアを工場出荷時に実装し、改ざんから保護すること

  • 工場出荷状態へのリセット後も識別情報が保持されること

  • アクセス方法をユーザーマニュアルまたはクイックガイドに記載すること。代替として、包装または申請者のウェブサイトへの記載も認められる

  • エンドユーザー向け製品には包装上の識別表示を行うこと。Ato nº 4088/2020で定める例外が適用される場合がある

表示に関する文書

認証用の文書には、表示形式と位置を明記します。

  • 表示予定の位置を製品写真で示す

  • 電子ラベルの場合、識別情報の表示方法を説明する

  • ラベルデザインと関連する製品文書をOCDに提出する

表示形式や位置の変更を予定する場合は、OCDに相談してください。OCDが影響を評価し、文書の更新や正式な変更手続きが必要かを判断します。

ホモロゲーション番号と製品資料

ホモロゲーション番号を用いて、製品表示を認可されたモデルと関連文書に照合します。以下の情報の整合性を保ってください。

  • ホモロゲーション番号とモデルの識別情報

  • 製品資料に示したラベルデザインと表示位置

  • 必要に応じた製品、包装、文書上の識別表示

ラベル表示の責任者

識別表示の責任者は、製品の製造元と用途によって異なります。

  • ブラジルの製造者(製造拠点の所在地を問わない)

  • 輸入製品では、製造者の法的代理人

  • 自己使用のための直接輸入、電気通信サービスでの使用、非商業目的の手作り製品では、使用者

輸入製品は、原則としてブラジルへの搬入前に識別表示が必要です。例外はAto nº 4088/2020で定められています。

自己使用のホモロゲーションでは、申請者が証明書に記載された番号を用い、製品にANATEL識別情報を表示します。製品の設計と適用要件に照らして、表示方法を確認してください。

製品タイプ別の表示例

以下は表示位置の例です。表示方法と例外の適用は、製品によって異なります。

製品タイプ 詳細
スマート スピーカー 表示位置: 本体底面
備考: 取り外せない部位への耐久性のある表示
組込み モジュール 表示位置: モジュールにANATELと番号を表示
備考: 条件を満たす場合、ユーザーマニュアルに記載
車載モジュール 表示位置: モジュール上に表示
備考: 確認のしやすさと適用可能な例外を評価
スマートウォッチ 表示位置: ディスプレイのメニュー
備考: 電子ラベルの場合、アクセス、改ざん防止、包装の要件が適用
製品タイプ 表示位置 備考
スマート スピーカー 本体底面 取り外せない部位への耐久性のある表示
組込み モジュール モジュールにANATELと番号を表示 条件を満たす場合、ユーザーマニュアルに記載
車載モジュール モジュール上に表示 確認のしやすさと適用可能な例外を評価
スマートウォッチ ディスプレイのメニュー 電子ラベルの場合、アクセス、改ざん防止、包装の要件が適用

サポートが必要ですか?

ANATEL認証プロジェクトの一環として、ラベルの確認と文書作成を支援します。
→ ブラジル向けANATEL認証サービス

公式資料

ポルトガル語: Ato nº 4088/2020 · Ato nº 4083/2020 · Ato nº 4077/2020 · Ato nº 18086/2025

規制資料の確認日:2026年10月20日。

最終確認・更新日:2026年10月29日 IBL編集チーム
著者: IBL-Editors Team
技術レビュー: Keshia Bauer - Certification Specialist | IB-Lenhardt AG
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