EMC指令 2014/30/EU(EMCD)
要点 – 概要
EUにおける電磁両立性(EMC)要件は、指令2014/30/EU(EMCD)により定められています。
EMCD(指令2014/30/EU)は、無線以外の電気・電子機器に適用され、無線機器はRED(指令2014/53/EU)の対象となります。
製品はエミッション限度値とイミュニティレベルを満たす必要があります。
製造業者は調和規格を完全に適用する場合は自己認証が可能です。
技術文書は10年間保管する必要があります。
はじめに
電磁両立性(EMC)は、電気・電子機器が相互に干渉しないことを保証します。EMC指令は電磁的障害を防止し、信頼性のある動作を確保するための基準を設定しています。
EMC適合性はなぜ重要なのか?
電子機器の干渉や誤動作を防止します。
相互接続環境における安全性と信頼性を確保します。
欧州経済領域(EEA)におけるCEマーキングおよび市場アクセスに必須です。
EMC指令はCEマーキングにどのように組み込まれるか?
EMC指令は以下の主要規制と並ぶ重要な規制の一つです:
低電圧指令(LVD)2014/35/EU – 電気安全性
無線機器指令(RED)2014/53/EU – 無線通信機器
この指令は、民生用電子機器から産業機械まで、幅広い電気・電子機器に適用されます。
EMC認証の準備を進めており、認定試験サービスが必要な場合は、試験方法、実験室機能、対応製品カテゴリの概要について、当社のEMC試験サービスページをご覧ください。
EMC指令:適用範囲と除外項目
電磁両立性指令(EMC)2014/30/EUは、民生用、商業用、産業用設定で使用される幅広い電気機器に適用されます。この指令は、どの製品がその要件を満たす必要があり、どの製品が明示的に除外されるかを定義しています。
カテゴリ | 例 | 適用規制 | EMC対象 |
---|---|---|---|
民生用電子機器 | テレビ、PC、スマートフォン、音響機器 | EMC指令 2014/30/EU | 対象 |
産業機器 | CNC機械、自動化システム | EMC指令 2014/30/EU | 対象 |
医療機器 | MRIスキャナー、ペースメーカー | MDR 2017/745 | 対象外 |
無線機器 | Wi-Fiルーター、Bluetoothデバイス | RED 2014/53/EU | 対象外 |
航空宇宙・鉄道システム | 航空機電子機器、列車制御装置 | 分野別特定規制 | 対象外 |
自動車 | 乗用車、オートバイ、電動スクーター | UN ECE規則 | 対象外 |
船舶機器 | 船舶用航行・無線機器 | 指令 2014/90/EU | 対象外 |
農林業車両 | トラクター、オフロード機械 | 規則 (EU) 167/2013 | 対象外 |
他のEU指令(例:RED、MDR)で規制される製品でも、それぞれの法的枠組み内でEMC要件を満たす必要があります。
カテゴリ | 詳細 |
---|---|
EMCの対象 | |
民生用電子機器 |
例: テレビ、PC、スマートフォン、音響機器 適用規制: EMC指令 2014/30/EU EMC対象: 対象 |
産業機器 |
例: CNC機械、自動化システム 適用規制: EMC指令 2014/30/EU EMC対象: 対象 |
EMCの対象外 | |
医療機器 |
例: MRIスキャナー、ペースメーカー 適用規制: MDR 2017/745 EMC対象: 対象外 |
無線機器 |
例: Wi-Fiルーター、Bluetoothデバイス 適用規制: RED 2014/53/EU EMC対象: 対象外 |
航空宇宙・鉄道システム |
例: 航空機電子機器、列車制御装置 適用規制: 分野別特定規制 EMC対象: 対象外 |
自動車 |
例: 乗用車、オートバイ、電動スクーター 適用規制: UN ECE規則 EMC対象: 対象外 |
船舶機器 |
例: 船舶用航行・無線機器 適用規制: 指令 2014/90/EU EMC対象: 対象外 |
農林業車両 |
例: トラクター、オフロード機械 適用規制: 規則 (EU) 167/2013 EMC対象: 対象外 |
他のEU指令(例:RED、MDR)で規制される製品でも、それぞれの法的枠組み内でEMC要件を満たす必要があります。
EMC指令の主要要件
適用範囲の定義に加えて、指令2014/30/EUは、電気・電子機器が電磁干渉(EMI)を発生させたり、その影響を受けたりしないことを保証するための必須保護要件を定めています。これらの要件への適合は、欧州経済領域(EEA)内でのCEマーキングと市場アクセスに必須です。
この指令は2つの主要な側面に焦点を当てています:
エミッション限度値 – 機器は他の機器に干渉を与える可能性のある過度な電磁的障害を放出してはなりません。
イミュニティレベル – 機器は外部の電磁干渉が存在しても確実に機能できなければなりません。
エミッション限度値とイミュニティレベルの比較
カテゴリ | 定義 | 主要な側面 | 問題の例 |
---|---|---|---|
エミッション限度値 | 他の機器への干渉を防ぐため、機器が放出する電磁的障害を制限します。 | 伝導(ケーブル経由)および放射(筐体/アンテナ経由)。 | 電源が電力網にノイズを発生させる場合。 |
イミュニティレベル | 外部の電磁的障害が存在しても機器が確実に機能することを保証します。 | ESD、放射・伝導干渉、電圧サージに対する耐性。 | 静電気放電によりタッチスクリーンが誤動作する場合。 |
EMC指令に適合するため、製造業者は電磁エミッションを制御し、干渉に対する十分なイミュニティを確保する必要があります。次の章では、これら2つの主要要件について詳細に説明します。
カテゴリ | 詳細 |
---|---|
エミッション限度値 |
定義: 他の機器への干渉を防ぐため、機器が放出する電磁的障害を制限します。 主要な側面: 伝導(ケーブル経由)および放射(筐体/アンテナ経由)。 問題の例: 電源が電力網にノイズを発生させる場合。 |
イミュニティレベル |
定義: 外部の電磁的障害が存在しても機器が確実に機能することを保証します。 主要な側面: ESD、放射・伝導干渉、電圧サージに対する耐性。 問題の例: 静電気放電によりタッチスクリーンが誤動作する場合。 |
EMC指令に適合するため、製造業者は電磁エミッションを制御し、干渉に対する十分なイミュニティを確保する必要があります。次の章では、これら2つの主要要件について詳細に説明します。
エミッション限度値(他の機器への干渉防止)
他の電気・電子機器への干渉を避けるため、電磁エミッションを制御する必要があります。これらのエミッションは2つの形態で発生する可能性があります:
伝導エミッション – 電源ケーブルや信号ケーブルを通じて電力網や他の接続機器に伝わる電磁的障害。
放射エミッション – 機器の筐体、ケーブル、またはアンテナを通じて周囲環境に放出される電磁エネルギー。
エミッション限度値は機器の種類と環境によって異なり、EN 55032やEN 61000-6-3などの調和規格で定義されています。
イミュニティレベル(EMI環境での確実な動作保証)
機器は適切な機能を確保するため、外部の電磁的障害に対しても耐性を持つ必要があります。イミュニティ要件は機器の種類と動作条件によって異なります。
主要なイミュニティ要因には以下が含まれます:
静電気放電(ESD) – 人体の接触や周囲材料からの静電気放電に対する保護。
放射イミュニティ – 近隣機器からの電磁界に対する耐性。
ファストトランジェント(バーストイミュニティ) – 電力回路のスイッチング動作によって発生することが多い短時間の電気スパイクに対する耐性。
サージ保護 – 雷撃や電力網の変動によって発生する電圧サージに耐える能力。
伝導イミュニティ – 電源ラインやデータラインを通じて機器に結合される干渉信号に対する保護。
イミュニティ要件への適合により、EMIの多い環境でも安定した機器動作が確保され、中断や性能問題が軽減されます。
EMC適合性のための調和規格
一般的なEMC規格
規格 | 適用範囲 |
---|---|
EN 55032 | マルチメディア機器の電磁エミッション |
EN 61000-6-3 | 住宅、商業、軽工業環境でのエミッション限度値 |
EN 61000-6-2 | 産業環境でのイミュニティ要件 |
EN 61000-4-2 to -4-6 | 特定のイミュニティ試験(ESD、バースト、サージ、放射イミュニティ) |
調和規格はEMC適合性の技術要件を定義し、試験と規制承認の一貫性を確保しています。
規格 | 適用範囲 |
---|---|
EN 55032 | マルチメディア機器の電磁エミッション |
EN 61000-6-3 | 住宅、商業、軽工業環境でのエミッション限度値 |
EN 61000-6-2 | 産業環境でのイミュニティ要件 |
EN 61000-4-2 to -4-6 | 特定のイミュニティ試験(ESD、バースト、サージ、放射イミュニティ) |
調和規格はEMC適合性の技術要件を定義し、試験と規制承認の一貫性を確保しています。
CEマーキング・市場監視
CEマーキングは、EMC適合性を実証し、製品をEU市場に合法的に投入することを可能にする最終段階です。透明性と執行を確保するため、製造業者、輸入業者、流通業者は特定の義務を履行する必要があり、市場監視当局が継続的な適合性を監視しています。
CEマーキング要件
電気・電子製品をEU市場に投入する前に、製造業者は以下を行う必要があります:
EMC要件への適合性を確保 – 製品は調和規格または代替評価方法によって定義されたエミッション限度値とイミュニティレベルを満たす必要があります。
技術文書の準備 – 試験報告書、リスク評価、適合性声明を含む技術ファイルを作成する必要があります。
EU適合宣言書(DoC)の発行 – 製造業者は製品がEMC指令およびその他の適用可能なすべてのEU規制を満たしていることを確認する必要があります。
CEマーキングの貼付 – CEマークは市場投入前に製品に見やすく、読みやすく、永続的に貼付する必要があります。
CEマーキングは、製品がEMC指令だけでなく、適用可能なすべてのEU規制に適合していることを示しています。
自己認証・公告機関の関与
認証ルート | 適用条件 | 評価の種類 | 公告機関が必要? |
---|---|---|---|
自己認証 | 調和規格が完全に適用される場合。 | 製造業者がEMC試験を実施し、文書を準備し、DoCを発行します。 | 不要¹ |
公告機関評価(EMCではオプション) | 調和規格が完全に適用されない場合、または追加のリスク評価が必要な場合。 | 公告機関が適合性を審査し、評価報告書または適合性評価を発行する場合があります。 | オプション² |
EU型式検査証明書 | 適合性評価手順で義務付けられている場合のみ必要(EMCでは稀)。 | 公告機関が適合性を評価し、EU型式検査証明書を発行する場合があります。 | 必要³ |
1. ほとんどの製造業者は調和規格を完全に適用する場合は自己認証が可能です。
2. 公告機関はEMCではオプションです、調和規格が完全に適用されない場合を除く。
3. EU型式検査証明書は必ずしも必要ではありません—必要な適合性評価手順によって決まります。
認証ルート | 詳細 |
---|---|
自己認証 |
適用条件: 調和規格が完全に適用される場合。 評価の種類: 製造業者がEMC試験を実施し、文書を準備し、DoCを発行します。 公告機関が必要?: 不要¹ |
公告機関評価(EMCではオプション) |
適用条件: 調和規格が完全に適用されない場合、または追加のリスク評価が必要な場合。 評価の種類: 公告機関が適合性を審査し、評価報告書または適合性評価を発行する場合があります。 公告機関が必要?: オプション² |
EU型式検査証明書 |
適用条件: 適合性評価手順で義務付けられている場合のみ必要(EMCでは稀)。 評価の種類: 公告機関が適合性を評価し、EU型式検査証明書を発行する場合があります。 公告機関が必要?: 必要³ |
1. ほとんどの製造業者は調和規格を完全に適用する場合は自己認証が可能です。
2. 公告機関はEMCではオプションです、調和規格が完全に適用されない場合を除く。
3. EU型式検査証明書は必ずしも必要ではありません—必要な適合性評価手順によって決まります。
EMC適合性プロセス
以下のセクションでは、EMC適合性プロセスの簡略化された概要を提供しています。設計、試験、文書化、CEマーキングをカバーしています。
経済事業者の責任
EMC指令の下で、製造業者、輸入業者、流通業者は、適合性を確保し、非適合製品がEU市場に参入することを防ぐための明確な責任を負っています。
役割 | 詳細 |
---|---|
製造業者 |
主要責任: EMC適合性の確保、試験の実施、DoC発行、CEマーキング貼付、技術文書の10年間保管。 文書要件: 試験報告書とリスク評価を含む完全な技術ファイルを10年間保管。 |
輸入業者 |
主要責任: EU域外からの製品が市場投入前にEMC指令に適合していることを確認。 文書要件: DoCと技術文書が当局に利用可能であることを確保。 |
流通業者 |
主要責任: 製品にCEマーキングが表示され、必要な文書が添付されていることを確保。 文書要件: 製品情報を保管し、市場監視当局に協力。 |
サプライチェーンのすべての関係者が、EMC適合性の維持と非適合製品のEU市場からの排除において役割を果たしています。
役割 | 主要責任 | 文書要件 |
---|---|---|
製造業者 | EMC適合性の確保、試験の実施、DoC発行、CEマーキング貼付、技術文書の10年間保管。 | 試験報告書とリスク評価を含む完全な技術ファイルを10年間保管。 |
輸入業者 | EU域外からの製品が市場投入前にEMC指令に適合していることを確認。 | DoCと技術文書が当局に利用可能であることを確保。 |
流通業者 | 製品にCEマーキングが表示され、必要な文書が添付されていることを確保。 | 製品情報を保管し、市場監視当局に協力。 |
サプライチェーンのすべての関係者が、EMC適合性の維持と非適合製品のEU市場からの排除において役割を果たしています。
市場監視・適合性執行
欧州経済領域(EEA)の市場監視当局は、以下により適合性を監視しています:
無作為検査の実施および実験室試験。
製造業者および輸入業者への技術文書の要求。
非適合製品に対する製品リコールや販売禁止などの是正措置の発出。
非適合は罰金、法的措置、評判の損失につながる可能性があります。経済事業者は製品の安全性と規制遵守を確保するため、当局に協力する必要があります。
よくある質問(FAQ)
EMC指令の対象となる製品の種類は何ですか?
EMC指令2014/30/EUは、以下のカテゴリの一方または両方に該当する電気・電子機器に適用されます:
他の機器に干渉を与える可能性のある電磁的障害を発生させる機器。
性能に影響を与える可能性のある電磁干渉の影響を受けやすい機器。
対象製品の例:
民生用電子機器(テレビ、PC、音響機器)。
産業機器(CNC機械、自動化システム)。
医療機器(EMC適合性が他の規制でカバーされていない場合)。
無線機器指令(RED)や医療機器規則(MDR)などの他のEU指令で規制される製品でも、それぞれの規制の下でEMC要件を満たす必要があります。
すべての電気製品はEMC指令の下でCEマーキングが必要ですか?
はい。EMC指令の適用範囲内のすべての製品は、EU市場に合法的に投入される前にCEマーキングを表示する必要があります。
例外:
独立した機器として販売されないコンポーネント(例:内部回路基板)は、EMCの下でCEマーキングを必要としません。
他のEU指令(例:RED、LVD)の対象となる機器は、それぞれの法的枠組み内でEMC要件を満たす必要があります。
製造業者はEMC指令への適合性を自己認証できますか?
はい、製造業者が調和規格を完全に適用する場合、自己認証が可能です。これにより、公告機関(NB)を関与させることなく、EU適合宣言書(DoC)を発行できます。
公告機関が必要な場合:
調和規格が完全に適用されていない場合。
複雑な設計や独特な用途により追加のリスク評価が必要な場合。
ほとんどの製造業者は自己認証が可能ですが、高リスクまたは非標準製品の場合は、公告機関が必要になることがあります。
製品がEMC指令に適合しない場合はどうなりますか?
非適合製品は以下の可能性があります:
EU内での市場禁止または販売制限。
市場投入後にEMC問題が特定された場合の製品リコール。
製造業者、輸入業者、または流通業者に対する法的措置および罰金。
市場監視当局は、非適合製品を検査、試験し、EU市場から除去する権限を持っています。
製造業者は技術文書をどのくらいの期間保管する必要がありますか?
製造業者は、EMC指令で要求されているとおり、最後の製品がEU市場に投入されてから少なくとも10年間、技術文書を保管する必要があります。
技術ファイルには以下が含まれるべきです:
EMC試験報告書。
リスク評価。
EU適合宣言書(DoC)のコピー。
コンポーネントはEMC指令の対象ですか?
コンポーネントの販売方法によって異なります:
スタンドアロン製品として販売されるコンポーネントは、EMC指令に適合する必要があります。
より大きな機器に統合されるコンポーネントは、最終製品のEMC適合性を損なってはなりません。
不明な場合、製造業者はコンポーネントがEMC指令の下で"装置"と見なされるかどうかを確認する必要があります。
参考資料・公式情報源
EU法令・指針
-
欧州議会・理事会(2014年)。 電磁両立性に関する加盟国法律の調和に関する指令2014/30/EU(改正版)。 欧州連合官報、L 96/79、2014年3月29日。
入手先: eur-lex.europa.eu (PDF)
技術規格・指針
-
欧州委員会。 電磁両立性(EMC)– 指令2014/30/EU概要。
入手先: 単一市場経済 – 欧州委員会
規制情報源
-
欧州委員会(2024年)。 新立法枠組み(NLF)– 立法。 単一市場・標準。
入手先: ec.europa.eu
-
欧州委員会(2024年)。 無線機器指令(RED)。 内部市場、産業、起業家精神および中小企業。
入手先: eur-lex.europa.eu
すべての参考文献は2025年3月時点で検証済みです。EU規制の最新公式更新については、EUR-Lexデータベースおよび欧州委員会の公式ウェブサイトを参照してください。