Market Surveillance(市場監視)
Market surveillance(市場監視)とは、EU市場に出回る製品が関連法令に適合しているかを確認するために、各国の主管官庁が実施する監督活動を指します。これはEUにおける製品安全制度の中核を成し、消費者保護、公正な競争の確保、および関連市場の健全性維持に不可欠です。
法的枠組み(Legal Framework)
市場監視の枠組みは、以下の規則および製品別法令によって規定されています:
規則(EU)2019/1020:製品の市場監視および適合性に関する規則
製品カテゴリごとの個別法令:
無線機器指令(RED)2014/53/EU
電磁適合性指令(EMC)2014/30/EU
低電圧指令(LVD)2014/35/EU
これらの規則は、各加盟国の市場監視当局(MSA)によって国内で実施・執行されます。
市場監視の対象と権限(Scope of Market Surveillance)
市場監視当局は、以下のような権限を有しています:
市場に出回る製品の検査および試験
技術文書や適合宣言書の要求
事業所への立ち入りおよび情報システムへのアクセス
是正措置の命令(製品の回収・撤去など)
不適合の場合の罰則措置
市場監視は、実店舗での販売だけでなく、オンライン販売チャネルにも適用されます。特に通信販売や電子商取引プラットフォームに対しては、特別な規定が設けられています。
経済事業者の責任(Responsibilities of Economic Operators)
すべての経済事業者(製造業者、輸入業者、販売業者、認定代理人)は以下を義務とします:
市場監視当局への協力
要求に応じた文書・適合証明の提出
不適合時の是正措置への対応
EU域外の製造業者の場合、EU内に設置された責任者(Responsible Person)を通じて対応義務を履行します。
デジタルツールと協調体制(Digital Tools and Coordination)
ICSMS(Information and Communication System on Market Surveillance) は、EU全体での市場監視活動の連携と透明性の確保を支援する情報システムです。
税関当局もまた、EU域内に流入する製品の国境管理において重要な役割を果たしています。