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ARIB STD-T108

ARIB STD-T108は、日本において920 MHz帯で動作する低出力無線機器の技術要件を定めています。本規格はナローバンドおよびLPWAN技術をサポートしており、主にスマートメータリング、物流、テレメトリ用途に利用されます。日本の電波法に基づき、これらの機器の認証における規制基盤を提供します。

適用範囲

本規格は、次のような用途のサブGHz無線システムを対象とします。

  • ホームセキュリティ、安全監視、個人の健康管理

  • ビル制御、工場の自動化・監視、病院管理

  • 自動検針、屋外監視、Wi-SUNを利用したスマートメータリング

  • 資産追跡、車両管理、駐車管理に用いるアクティブタグシステム

パッシブRFIDタグはSTD-T108の対象外であり、ARIB STD-T106およびSTD-T107で扱われます。STD-T108の対象機器は、電波法施行規則第6条に基づく小電力データ通信システムに分類されます。

周波数範囲

ARIB STD-T108は、周波数範囲の異なる3つの編で構成されています。

  • 第1編―陸上移動局:920.5–923.5 MHz。

  • 第2編―キャリアセンスを行う特定小電力無線局:915.9–916.9 MHzおよび920.5–929.7 MHz。

  • 第3編―キャリアセンスを行わない特定小電力無線局:周波数ホッピング方式は920.5–925.1 MHz、低デューティサイクル方式は920.5–923.5 MHz。

適用される周波数範囲は、該当する編およびシステムが使用する干渉抑制方式によって異なります。

出力制限

空中線電力の上限は、適用される編および機器構成によって異なります。

  • 第1編:250 mW以下。

  • 第2編:標準チャネルでは20 mW、低出力周波数範囲の916.0–916.8 MHzおよび928.15–929.65 MHzでは1 mW。閉鎖筐体に収容された機器は、EIRPが該当する16 dBmまたは3 dBmのしきい値未満となることを条件として、250 mWまで使用できます。

  • 第3編:20 mW。閉鎖筐体に収容された機器は、EIRPが16 dBm未満となることを条件として、250 mWまで拡張できます。

したがって、適用される値は機器が該当する編と構成によって決まります。

認証およびマーキング

すべての機器は登録証明機関(RCB)による試験と認証を受ける必要があります。認証済み機器は、付与された認証番号とともに技適マークを表示しなければなりません。

試験および認証に関する支援については → MIC認証サービス を参照してください。

注記
機器カテゴリ、認証プロセス、技適マークに関する包括的な概要はガイド → MIC要件 – 概要 にまとめられています。

参考文献・公式情報

公式ARIB規格

主要な情報源を厳選して掲載しています。完全かつ最新の要件については、ARIBの公式文書をご確認ください。すべての情報源は2026年9月に確認済みです。

最終確認・更新日:2026年9月15日 IBL編集チーム
著者: IBL-Editors Team
技術レビュー: Keshia Bauer - Certification Specialist | IB-Lenhardt AG
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